国が定めた先天異常に伴う不正咬合には健康保険が適用されます。 その先天異常とは保険の改定時に少しずつ変化し、2022年4月改定時での適用範囲は以下のとおりです。
- (1) 唇顎口蓋裂
- (2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- (3) 鎖骨・頭蓋骨異形成
- (4) トリチャーコリンズ症候群
- (5) ピエールロバン症候群
- (6) ダウン症候群
- (7) ラッセルシルバー症候群
- (8) ターナー症候群
- (9) ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- (10) 顔面半側萎縮症
- (11) 先天性ミオパチー
- (12)筋ジストロフィー
- (13)脊髄性筋萎縮症
- (14)顔面半側肥大症
- (15)エリス・ヴァンクレベルド症候群
- (16)軟骨形成不全症
- (17)外胚葉異形成症
- (18)神経線維腫症
- (19)基底細胞母斑症候群
- (20)ヌーナン症候群
- (21)マルファン症候群
- (22)プラダーウィリー症候群
- (23)顔面裂(横顔面裂、斜顔裂および正中顔裂を含む)
- (24)大理石骨病
- (25)色素失調症
- (26)口腔・顔面・指趾症候群
- (27)メビウス症候群
- (28)歌舞伎症候群
- (29)クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- (30)ウィリアムズ症候群
- (31)ビンダー症候群
- (32)スティックラー症候群
- (33)小舌症
- (34)頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群および尖頭合指症を含む)
- (35)骨形成不全症
- (36)フリーマン・シェルドン症候群
- (37)ルビンスタイン・ティビ症候群
- (38)染色体欠失症候群
- (39)ラーセン症候群
- (40)濃化異骨症
- (41)6歯以上の先天性部分無歯症
- (42)CHARGE症候群
- (43)マーシャル症候群
- (44)成長ホルモン分泌不全性低身長症
- (45)ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群およびXXXXX症候群を含む)
- (46)リング18 症候群
- (47)リンパ管腫
- (48)全前脳胞症
- (49)クラインフェルター症候群
- (50)偽性低アルドステロン症
- (51)ソトス症候群
- (52)グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- (53)繊維性骨異形成症
- (54)スタージ・ウェーバ症候群
- (55) ケルビズム
- (56)偽性副甲状腺機能低下症
- (57)Ekman-Westborg-Julin症候群
- (58)常染色体重複症候群
- (59)巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
- (60)毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal症候群)
- (61)その他顎・口腔の先天異常(※)
※その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、該当疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度厚生局に内儀の上、歯科矯正の対象とすることができる。
これらの疾患の方が対象となり、矯正治療を受けられる場合は健康保険の適用範囲となります。